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妻の支払い義務

消費者金融業者が夫の借金を妻に請求してくる場合、妻が夫の借金の保証人、または連帯保証人になっていなければ、支払い義務はありません。ただし、日常家事債務という規定には、夫婦の一方が生活費を借金したことによってはもう一方も支払いの責任がある、というような規定で、夫がギャンブルなどでつくった借金には認められません。夫側が現状のままで借金を支払えそうに無い場合、早めに債務整理をすることが大切です。債務整理をしても取り立てを続けて来る業者には、内容証明で警告することができます。債務整理、内容証明を送ってもなお取り立てを続けるのであれば、その業者を警察や検察庁に告訴することができると共に、監督行政庁に営業停止の行政処分を求める申し立てができます。

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