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債務整理と給料

債務整理をする段階で、とくに債権者から提訴されていないのであれば、原則的に給料の差し押さえを受けることはありません。ただし、もし、債務整理をする前に債権者から提訴されていた場合、給料の差し押さえの危険があります。しかし、規定により、これらの債権には給料の4分の1までしか差し押さえを認めていません。なお、債務整理のうち、自己破産をした場合は、破産法の改正によって、破産手続きの終結が決まっていれば、免責が決まり、確定するまでの間、破産者の財産に対しては強制執行や仮差し押えができなくなっています。債務整理のうち個人再生を選択した場合は、再生手続き開始決定後は、債権者による給料の差し押さえはできなくなります。それぞれ債務整理の返済方法の選択により変わってきますので、注意しましょう。

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